最大50万円の補助金【令和5年度】【真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度】
投稿日:2023.4.24
目次
「栃木県真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度」が実施されています。この補助金は「リフォーム補助」「家財道具処分補助」「引越補助」の3つの補助を実施しています。
リフォーム補助は最大50万円の補助がでますので、該当する方はお得にリフォーム工事をしませんか?この記事では「栃木県真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度」の概要と申請についてご紹介します。
【補助金概要】
「栃木県真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度」は令和2年度よりリフォーム補助の他に「家財道具処分補助」「引越補助」の2つの補助制度が追加されました。
【実施する補助制度】
・リフォーム補助
・家財道具処分補助
・引越補助
ポイントは3つとも空き家バンク登録台帳に登録された空き家であることが条件です。また、後述しますが、補助制度によって補助金限度額が異なるためご注意ください。
3つの補助制度は併用することが可能です。ただし、複数利用する場合は、一住宅または一申請者につき1回限り。子供加算は、一申請者につき1回限り加算されます。
例えば下記の補助を併用した場合は
・リフォーム補助最大50万円、子供加算(子供2名の場合は20万円)
・家財道具処分補助最大10万円(リフォーム補助で加算されているため子供加算なし)
・引越補助最大10万円(リフォーム補助で加算されているため子供加算なし)
となります。
併用して最大限度額までの補助を受けれますが、子供加算は一つの補助にのみ適用されますのでご注意ください。
【「リフォーム補助」「家財道具処分補助」「引越し補助」の補助対象者
「リフォーム補助」「家財道具処分補助」「引越補助」に共通した対象要件は、空き家バンクに登録した空き家の所有者、購入者、賃借者が対象となります。
※ 所有者:売買もしくは賃貸借契約書の写しまたは売買もしくは賃貸借契約書の同意書が必要
※ 購入者:売買契約未契約である場合は当該住宅所有者の承諾書が必要
※ 賃借者:当該住宅所有者の承諾書の提出が必要
また、以下の要件を満たしていることが対象になります。
・市税等の滞納がないこと
・補助金の交付を受けてから10年以上維持、または居住すること
その他に各補助の対象要件がありますので、以下に各補助の対象要件を含め、概要をご紹介いたします。
【リフォーム補助】
「リフォーム補助」は居住部分の空き家の安全性、居住性、機能などの維持、向上のために行う修繕、模様替え、増築などのリフォーム工事が補助対象です。
【補助条件】
1:空き家バンク登録台帳に登録された空き家
2:リフォームに要する経費が20万円以上
3:法人または公人事業主が実施するもの
4:一住宅または一申請者につき1回限り
【補助金額】
1:対象工事費の1/2以内
2:補助限度額:50万円
※中学生以下の子供がいる世帯は、上記補助金に子供一人につき10万円加算されます。
対象工事
対象工事 |
・基礎、柱、外壁、屋根、床、内壁、天井などの修繕または補強工事
・間取り変更などの模様替え工事
・屋根、外壁、天井、内壁、床、外建具の断熱改修工事
・バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消など)
・屋外修繕工事(バルコニー、雨樋など)
・屋内修繕工事(壁紙張り替え、畳替え、内建具、トイレ、風呂など)
・設備改修(システムキッチン、洗面台、トイレなど)
・給排水間の修繕工事 |
対象外工事 |
・新築工事、設計費・確認申請手数料などの居住部分以外のリフォーム工事
・物置・車庫・カーポート、合併処理浄化槽などの工事
・太陽光発電・太陽熱利用設備の設置工事、雨水タンク設備の設置工事
・家具、調度品の購入、設置 |
ホーム・ビューティーは補助対象工事を承っております。詳しくはこちらの「事業内容」をご覧ください。
「リフォーム補助」は以下の補助制度も併用可能です。
・若者・子育て世代定住促進住宅取得支援
・木造住宅耐震改修
・介護予防住宅改修
・石塀等撤去
・石垣づくり
・太陽光発電システム設置
・生ごみ処理機設置
・浄化槽設置
【申請期間と手続きの流れ】
申請期間は「売買契約・賃貸借契約を締結した日から2年まで」または「売買・賃貸借の同意が書面で得られた日から2年まで」になります。
申請期間を過ぎてしまうと補助を受けられなくなってしまいますのでご注意ください。
申請から交付までは以下の流れで進みます。
申請書の提出→審査・交付決定→実績報告書の提出→審査・交付額確定→交付請求書の提出→補助金の交付
申請時と完了時には以下の書類が必要です。
申請時の提出書類 | 完了時の提出書類 |
・交付申請書(所定の様式) ・リフォーム工事の明細書及び見積書の写し ・対象住宅の外観及び施工予定箇所の写真 ・売買契約書・賃貸借契約書の写しまたは売買・賃貸借の同意書 ・リフォーム工事に係る所有者の同意書 ・その他市長が必要と認める書類 |
・実績報告書(所定様式) ・請求書(所定様式) ・交付決定通知書の写し ・補助対象工事などの領収書の写し ・施工箇所の完了後の写真 ・売買契約書または賃貸借契約書の写し(申請時に同意書を提出した方のみ) ・その他市長が必要と認める書類 |
【家財道具処分補助】
居住部分に関わる家財道具の処分、空き家に附属する不要な家具、家電などの物品を撤去処分する経費が補助対象となります。ただし、エアコン、TV(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫、洗濯機、衣類乾燥機などの家電リサイクル法に関する廃棄物の処理は料金が対象外ですのでご注意ください。
【補助条件】
1:空き家バンク登録台帳に登録された空き家
2:家財道具処分の経費が5万円以上
3:一般廃棄物処理業の許可を受けている法人又は個人事業主が実施するもの
4:一住宅または一申請者につき1回限り
【補助金額】
1:対象経費の1/2以内
2:補助限度額:10万円
※中学生以下の子供がいる世帯は、上記補助金に子供一人につき10万円加算されます。
【申請期間と手続きの流れ】
申請期間は申請者により異なり、以下の期間になります。
1:売主・貸主が行う場合:空き家バンク登録日から2年間まで
2:買主・借主が行う場合:「売買契約・賃貸借契約を締結した日から2年間まで」または「売買・賃貸借の同意書が書面で得られた日から2年間まで」
申請から交付までは以下の流れで進みます。
申請書の提出→審査・交付決定→撤去・処分→実績報告書の提出→審査・交付額確定→交付請求書の提出→補助金の交付
申請時と完了時には以下の書類が必要です。
申請時の提出書類 | 完了時の提出書類 |
・交付申請書(所定の様式) ・撤去・処分費用の明細書及び見積書の写し ・撤去・処分を要する居住部分の室内の写真 ・売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は売買若しくは賃貸借の同意書 ・撤去及び処分に係る所有者の同意が得られたことを証する書類 ・その他市長が必要と認める書類 |
・実績報告書(所定様式) ・請求書(所定様式) ・交付決定通知書の写し ・撤去・処分費用支払いの領収書の写し ・撤去・処分費用を行った箇所の完了後の写真 ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請時に同意書を提出した方のみ) ・その他市長が必要と認める書類 |
【引越補助】
売買契約または賃貸借契約を締結した空き家に市外から転入する引越経費が対象となります。
【補助条件】
1:空き家バンク登録台帳に登録された空き家
2:運送業者が実施するもの ※国土交通大臣の許可または届出をしたもの
3:一住宅または一申請者につき1回限り
【補助金額】
1:対象経費の1/2以内
2:補助限度額:10万円
※中学生以下の子供がいる世帯は、上記補助金に子供一人につき10万円加算されます。
【申請期間と手続きの流れ】
申請期間は「売買契約・賃貸借契約を締結した日から2年まで」または「売買・賃貸借の同意が書面で得られた日から2年まで」になります。
申請から交付までは以下の流れで進みます。
申請書の提出→審査・交付決定→引越→実績報告書の提出→審査・交付額確定→交付請求書の提出→補助金の交付
申請時と完了時には以下の書類が必要です。
申請時の提出書類 | 完了時の提出書類 |
・交付申請書(所定の様式) ・引越しに関わる費用の見積書の写し ・その他市長が必要と認める書類 |
・実績報告書(所定様式) ・請求書(所定様式) ・交付決定通知書の写し ・運送業者への支払い領収書の写し ・引越し完了後の写真 ・売買契約書または賃貸借契約書の写し(申請時に同意書を提出した方のみ) ・その他市長が必要と認める書類 |
各補助は申請するために所定様式の書類があります。真岡市のホームページでダウンロードができます。また、詳細については真岡市の「真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度」のページをご覧ください。
「真岡市空き家バンクリフォーム等補助制度」についてはこちらから
【補助金のご相談をお待ちしております】
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